2025年、育児介護休業法の改正が4月と10月の2回施行されます。

このうち2025年4月からの改正のうち、介護関連に関して、改正内容と何をすれば良いのかをご紹介します。

育児関連に関しては以下のページをご参照ください。

改正の概要

2025年4月

  • 子の看護休暇の見直し
  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
  • 育児のためのテレワーク導入【努力義務】
  • 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
  • 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
  • 介護離職防止のための雇用環境整備
  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
  • 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

2025年10月

  • 柔軟な働き方を実現するための措置等
  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

介護休暇に関して、以下の通り労使協定による除外対象が見直されます。なお、取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、対象家族が2人以上の場合は10日)から変更ありません。

改正内容施行前施行後
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃
必要な対応
  • 就業規則の変更
  • 従業員への周知
  • 労使協定の見直し

介護離職防止のための雇用環境整備

2022年に施行された育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の介護版で、同等の内容のものです。

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下1~4のいずれかの措置を講じなければなりません。

  1. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  2. 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

研修の実施

全労働者を対象とすることが望ましいですが、少なくとも管理職は研修と受けたことがある状態にする必要があります。

研修内容としては、自社の介護休業規程の内容を説明するなどでも良いかと思いますが、なかなか理解が難しい部分もありますので、当事務所へのご依頼も検討下さい。

相談体制の整備

相談窓口の設置や相談対応者を置き、これを周知することを意味します。窓口を形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口を設ける必要があります。

また、労働者に対する窓口の周知等を行い、労働者が利用しやすい体制を整備してください。一般的には、総務部が担当するケースが多いです。

自社の介護休業取得の事例提供

自社の介護休業の取得事例を収集し、これらの事例を掲載した書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧できるようにすることを意味します。

事例提供用のフォーマットを作成しましたので、どのような情報を取得し、掲載すれば良いかなどダウンロードしてご確認下さい。

利用促進に関する方針の周知

介護休業に関する制度に関する事業主の方針を記載したものを、事業所内やイントラネットへ掲示することを意味します。

掲示例の書式を作成しましたので、ダウンロードしてご活用下さい。

必要な対応
  • 社内で講じる措置の検討
  • 就業規則の改定
  • 決定した措置の運用に必要な書式の作成やルール化

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

雇用環境整備と同様、2022年に育児関連で制定されたものの介護版です。

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

誰に介護に直面した旨の申出をした労働者
何を①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
どうやって①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
※③、④は労働者が希望した場合に限る

要件を満たす個別周知・意向確認用の書式を作成しましたのでダウンロードしてご活用下さい。

介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

介護の場合、育児と違って突然発生するケースも多いことから、介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければならないこととなりました。

誰に① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
のいずれか
何を①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③介護休業給付金に関すること
どうやって①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか

要件を満たす情報提供用の書式を作成しましたのでダウンロードしてご活用下さい。

必要な対応
  • 就業規則の改定
  • 周知内容の整理
  • 周知と意向確認のための書式の作成
  • 情報提供内容の整理
  • 情報提供のための書式の作成

介護のためのテレワーク導入【努力義務】

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

まとめ

今回の改正も、全ての企業が対象のものが含まれるため、必ず就業規則の変更が必要となります。対応漏れを従業員から指摘されてエンゲージメントが落ちないためにも、早めの対応をおすすめします。

具体的な変更内容などはお気軽にお問い合わせください。

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