労働安全衛生規則が改正され、2026年6月1日から施行されました。

今回の改正では、事業者に対して熱中症対策が義務付けられ、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知することが求められます。

今回の改正は4月15日に公布され、施行までの日程が短かったこともあり、まだ事業者への周知が十分でない状況です。

対象となる作業

今回の改正における対象となる作業は以下の通りです。熱中症というと一般的に作業労働系の業種をイメージしますが、今回の改正において業種は特定されていません。以下に該当すれば全ての業種が対象となります。

対象となる作業

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

WBGT値とは

WBGT値とは、暑熱環境における熱ストレスの評価を行なう暑さ指数のことを言います。

WBGT値がどれくらいかは、環境省の「熱中症予防情報サイト」では「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にすることが可能です。しかし、公表内容はあくまで地域を代表する一般的な値です。個々の作業場所の状況なども勘案して判断しましょう。WBGT測定器の導入も検討が必要です。

義務化の内容

前述の通り、今回の改正では事業者の熱中症対策が義務化されました。具体的には以下の2点が求められます。

事業者が講ずべき措置

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の体制整備手順作成関係者への周知がが義務づけられる。

  1. 熱中症の症状がある者やそのおそれがある者を見つけた者が、報告するための体制整備及び関係者への周知
  2. 熱中症による重篤化を防止するためにに必要な措置の実施手順の作成と周知

1.報告体制の整備と周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、熱中症を生じた疑いがある作業従事者を発見した者に、その旨の報告をさせる体制を整備しなければなりません(改正規則612条の2第1項)。

また、事業者が整備した熱中症患者の報告体制は、作業従事者に対して周知させる必要があります。

具体的な取り組みとしては、職場巡視、バディ制の採用、ウェアラブルデバイスの活用、定期連絡などが考えられます。

2.重篤化防止措置の作成と周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、あらかじめ作業場ごとに、以下の措置の内容および実施手順を定めなければなりません(改正規則612条の2第2項)。

事業者が定めるべき熱中症の悪化防止措置
  1. 作業からの離脱
  2. 身体の冷却
  3. 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
  4. その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置

また、事業者が定めた熱中症の悪化防止措置の内容および実施手順は、作業従事者に対して周知させる必要があります。

手順や連絡体制の周知方法

手順や連絡体制の周知方法の例として、例えば以下の様なものが考えられます。

周知方法の例
  1. 朝礼やミーティングでの周知
  2. 会議室や休憩室などへの掲示
  3. メールやイントラネットでの通知

対策を怠った場合の罰則

もし企業が対策を怠った場合は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

参考資料

厚生労働省から出ている以下の資料もあわせてご確認ください。

職場における熱中症対策の強化について

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476824.pdf

厚生労働省

なお、上記資料において熱中症啓発のための説明、及び処置例のフロー図が2つ掲載されています。ただし、PDF資料で編集等がしづらいため、PowerPoint形式で同様の内容のものをご用意しました。ダウンロードの上、ご活用ください。

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