2025年、育児介護休業法の改正が4月と10月の2回施行されます。

このうち2025年4月からの改正のうち、育児関連に関して、改正内容と何をすれば良いのかをご紹介します。

介護関連に関しては、以下のページをご参照ください。

改正の概要

2025年4月

  • 子の看護休暇の見直し
  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
  • 育児のためのテレワーク導入【努力義務】
  • 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
  • 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
  • 介護離職防止のための雇用環境整備
  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
  • 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

2025年10月

  • 柔軟な働き方を実現するための措置等
  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

子の看護休暇の見直し

子の看護休暇に関して、以下の通り対象、事由、労使協定による除外対象が見直され、名称が変更となります。取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。

改正内容施行前施行後
対象となる子の範囲の拡大小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大
(③④を追加)
①病気・けが
②予防接種・健康診断
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続
雇用期間6か月未満
除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃
名称変更子の看護休暇子の看護休暇
必要な対応
  • 就業規則の変更
  • 従業員への周知
  • 労使協定の見直し

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

一定条件の子どもを養育する労働者の所定労働時間を超える労働が、申し出により制限される制度、すなわち残業が免除される制度です。今回の改正で、対象となる子の範囲が拡大されました。

改正内容施行前施行後
対象となる子の範囲の拡大3歳未満の子を養育する労働者小学校就学前の子を養育する労働者
必要な対応
  • 就業規則の変更
  • 従業員への周知

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

3歳未満の子どもを養育する育児休業を取得していない労働者が希望した場合に、所定労働時間を短縮する措置を講じることが義務付けられています。
ただし、「時短勤務が困難な業務に従事する労働者」は労使協定を締結し、代替措置を講じることにより適用除外にすることができます。
その代替措置にテレワークが追加されます。

改正内容施行前施行後
代替措置のメニューを追加〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク
必要な対応
  • 就業規則の変更
  • 従業員への周知
  • 労使協定の見直し

育児のためのテレワーク導入【努力義務】

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

事業主は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務づけられています。

具体的には、以下の1または2のいずれかの割合を、インターネットの利用その他適切な⽅法で、一般の⽅が閲覧できるように公表する必要があります。

  1. 育児休業等の取得割合
  2. 育児休業等と育児目的休暇の取得割合

今回の対象で、義務づけの対象企業規模が拡大されました。

改正内容施行前施行後
公表義務の対象となる企業の拡大従業員数1,000人超の企業従業員数300人超の企業
必要な対応
  • 取得割合の計算
  • 結果の公表

まとめ

今回の改正も、全ての企業が対象のものが含まれるため、必ず就業規則の変更が必要となります。対応漏れを従業員から指摘されてエンゲージメントが落ちないためにも、早めの対応をおすすめします。

具体的な変更内容などはお気軽にお問い合わせください。

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