令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から年齢19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行なわれました。具体的には年収150万円まで被扶養者として認められるというものでしたが、社会保険の年収要件が130万円であることから、実質130万円の壁として残ることが問題視されていました。
今回、この問題を解消すべく、厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年7月24日掲載)として、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)」が公表されました。
概要
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う。
適用開始
2025年10月1日から
よくある質問
- Q学生であることは要件か?
- A
税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件は求めない。あくまでも、年齢によって判断する。
- Q年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか?
- A
所得税法(昭和40年法律第33号)上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定する。
- Q年間収入が150万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定することとなるのか。
- A
年間収入が150万円未満かどうかの判定は従来と同様の年間収入の考え方により判定することとなる。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなる。
その他詳細
その他詳細は厚生労働省の資料をご確認いただくか、当事務所までご質問ください。
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf