2025年4月の施行に引き続き、10月にも追加の改正が施行されます。

この記事では10月に施行される改正内容と何をすれば良いのかをご紹介します。

改正の概要

2025年4月

  • 子の看護休暇の見直し
  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
  • 育児のためのテレワーク導入【努力義務】
  • 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
  • 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
  • 介護離職防止のための雇用環境整備
  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
  • 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

2025年10月

  • 柔軟な働き方を実現するための措置等
  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

❶柔軟な働き方を実現するための措置等

A.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

講ずべき措置内容
①始業時刻等の変更次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
②テレワーク等(10日以上/月)一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
③保育施設の設置運営等保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
(ベビーシッターの手配および費用負担など)
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
⑤短時間勤務制度一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

B.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わう必要があります。(利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。)

周知時期労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項①事業主がが選択した対象措置(2つ以上)の内容
②対象措置の申出先(例:人事部など)
③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認する
こと等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うことが望ましいとされています。

必要な対応
  • 過半数組合等から講ずる措置に関して意見を聞く
  • 講ずる措置を決定する
  • 就業規則の変更
  • 労使協定の見直し
  • 周知と意向確認のための書式の作成

❷仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

A.妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります。

周知時期①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向確認の方法①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

意向聴取の時期は、①、②のほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施することが望ましいとされています。

B.聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

具体的な配慮の例
  • 勤務時間帯、勤務地にかかる配置
  • 両立支援制度等の利用期間等の見直し
  • 業務量の調整
  • 労働条件の見直し

子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが望ましいとされています。

必要な対応
  • 就業規則の変更
  • 意見聴取のための書式の作成

改正後の個別周知等の義務

すでに施行されている個別周知・意向確認とあわせて、個別周知等の義務を図にすると以下の通りとなります。

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