業種を問わず深刻な人材不足の状況が続きますが、2018年1月から職業安定法の改正に伴い求人募集の際の取扱いが変更となります。

主な内容は次のとおりです。

  1. 労働条件の明示が必要な時点
  2. 最低限明示しなければならない労働条件等
  3. 労働条件明示に当たって遵守すべき事項
  4. 変更明示の方法等について職業紹介事業者を利用する場合のポイント

労働条件の明示が必要な時点

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