2022年、育児介護休業法の改正が4月と10月の2回施行されました。

4月施行分に関しては以下のページでご説明させていただいております。対応がまだの会社様は改めてご確認ください。

改正の概要

2022年4月

  • 本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知と意向確認
  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
  • 有期雇用従業員の育児・介護休業取得要件緩和

2022年10月

  • 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
  • 育児休業の分割取得
  • 1歳以降の育児休業の見直し

今回は2022年10月からの改正に関して、改正の概要と具体的な取り組みをご説明いたします。

出生時育児休業(産後パパ育休)

男性の育児休業取得促進のため新たに設けられた制度です。

基本的には母親の産後休業の期間、父親が育児をサポートすることを想定したもので、次の様な内容となります。そのため、主として男性向けの制度ですが、養子を迎える女性も対象となっています。

また、出生時育児休業の創設に伴い、従来のパパ休暇は廃止となります。就業規則から削除するのを忘れないようにしましょう。

対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内4週間まで取得可能
申出期限原則休業の2週間前まで※1
分割取得分割して2回取得可能(ただし、初めにまとめて申し出ることが必要)
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能※2

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。詳細は後述。

※2 具体的な手続きの流れは以下1~4のとおりです。

  1. 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
  2. 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
  3. 労働者が同意
  4. 事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。

  • 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
  • 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

育児休業の分割取得

従来、育児休業は原則として分割で取得することはできませんでした。

今回の改正で、2回に分けて分割取得が可能となります。また、出生時育児休業は分割取得する場合、初めにまとめて申し出る必要がありますが、育児休業はそれぞれ申し出ることができます。

分割取得が可能になったことに伴い、育児休業の申出撤回に関しても注意が必要です。

従来から、育児休業の申出を撤回した場合、原則として再度の申出はできませんでした。これ踏襲し、申出の撤回は育児休業を1回取得したのと同じ状態となります。つまり、申出の撤回を1回すると、育児休業はあと1回しか申出できません。

1歳以降の育児休業の見直し

保育所等に入れないなど、特別の事情がある場合に、1歳6か月、さらに2歳まで育児休業を延長することができますが、次の2点に関して変更があります。

育児休業開始日の柔軟化

以前は、1歳6か月までの育児休業を取得する場合、育児休業開始日は1歳の時点に限定されました。この点が柔軟化され、配偶者が1歳の時点で育児休業を取得している場合、その育児休業の終了日以前であれば、1歳をこえても育児休業を開始することができるようになりました。

例えば、母親が主として育児休業を取得しており、1歳の時点で保育所等に入れず延長したとします。ところが、延長に入ってからどうしても仕事に復帰しなければならない事情があるため、父親に育児休業をバトンタッチしたいというとき、従来はできなかったのが、今回の改正で可能となります。

2歳までの育児休業に関しても同様の改正となります。

再取得

以前は、1歳以降の育児休業に関して、再取得はできませんでした。

今回の改正で、特別の事情がある場合に限りますが、再取得が可能となりました。特別な事情とは、1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときなどです。

改正点のまとめ

3つの改正の内容をまとめると次の様になります。

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より

具体的な対応手順

今回の改正の伴い、就業規則の変更が必要となります。制度開始に伴い、テレビなどでも頻繁に取り上げられているため、従業員から指摘される前に対応する必要があります

具体的な対応の流れは次のとおりです。

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