2020年4月の民法改正に合わせて労働基準法が改正され、それまで2年だった賃金請求権の消滅時効が5年(当面の間は3年)となりました。

消滅時効が3年となる賃金請求権は、2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されることになっているため、2022年4月1日以降いよいよ2年を超える未払賃金の請求がある可能性が出てきました。

この機会に、給与計算のチェック、固定残業代の適正運用、未払残業代の対策など、改めて確認をしましょう。

未払い賃金が発生する主なパターン

給与計算のミス

知識不足や、給与計算ソフトの設定ミスなどで、間違った残業単価で給与計算をしているケースがあります。

就業規則や労働法と照らし合わせて間違った認識や設定をしていないか見直してみましょう。

労働時間集計のミス

知識不足や間違った認識から、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間の集計が正しくないケースがあります。

特に、週の時間外労働の計算や、変形労働における時間外労働の計算を間違っていることが多いです。勤怠管理システムを導入するなど、正しい計算をするようにしましょう。

固定残業代の不適切な運用

固定残業代を採用している場合、少なくとも以下の要件を満たしていないと無効となる恐れがあります。

  • 通常の賃金と割増賃金部分が明確に分かれている
  • 割増賃金部分が何時間分なのかが明示されている(もしくは計算方法が明示されている)
  • 固定残業代に該当する手当の性質が実質的に残業代の性質を持っている
  • 固定残業代に含まれる時間が実態とあっている
  • 固定残業代に含まれる時間がきわめて長時間では無い
  • 実際の残業代が固定残業代をこえた場合は、こえた分を支払っている。

そもそも支払っていない

残業代を払ったらやっていけない等の理由から、そもそも払っていないケースも未だにみられます。

ただ、このケースの多くは、適切に残業代を見積もると意外と払える(経営者が思っていたより額が少ない)ことが多いです。一度、正しい計算方法で残業代の試算をしてみましょう。

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