育児・介護休業法では、男性従業員の育児休業等の取得状況を年1回公表することが定められています。これまで公表の義務は、従業員数が1,001人以上の企業に限られていましたが、2025年4月より、従業員数が301人以上の企業に対象が拡大されました。

公表の期限は、各企業の事業年度(会計年度)により異なります。今回の改正により、最も早く訪れる公表期限は2025年6月末です。労務担当者は、自社が公表の対象となっているか、公表期限はいつか、どのような内容を公表するかなどを早めに確認しておく必要があります。

お伝えする内容
  • 男性の育児休業等の取得状況
  • 育児休業の取得状況の公表
  • おわりに

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