通常の労働契約では労働日や労働時間などを決めますが、いわゆるシフト制で働く人たちがいます。シフト制の場合、労働日や労働時間などが契約時に特定されず、毎週や毎月のシフトで決めることにより、会社と労働者でトラブルとなることが多いという傾向があります。

このような現状を踏まえ、「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を厚生労働省がとりまとめ、ホームページに掲載しました。

いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

留意条項本文、会社向けリーフレット、労働者向けリーフレットが用意されています。

会社向けのリーフレットには簡易チェックリストも掲載されています。シフト制を採用している会社は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

留意事項の内容

1 趣旨

2 シフト制労働契約に関する留意事項
 (1)労働契約とは
 (2)労働契約の締結
 (3)労働者の安全と健康の確保
  ア 労働契約の締結時に明示すべき労働条件
  イ 就業規則に規定すべき事項
  ウ 労働契約に定めることが考えられる事項
  エ 労働契約の確認
 (4)労働者を実際に労働させるに当たっての労働時間等の扱い
  ア 労働時間
  イ 休憩
  ウ 年次有給休暇
  エ 休業
 (5)その他
 ア 労働契約の終了
 イ 期間の定めのない労働契約への転換
 ウ 不合理な待遇差の禁止

3 労働者の募集等

4 その他
 (1)シフト制に関するご相談
 (2)社会保険、労働保険の加入等
  ア 労災保険
  イ 雇用保険
  ウ 健康保険・厚生年金保険

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