2010年4月1日の労働基準法改正において、1か月で60時間をこえる法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが義務づけされました。

しかし、中小企業に関しては現在適用が猶予されている状況です。

ながらく猶予期間がいつまでなのかがはっきりしませんでしたが、厚生労働省が9月15日にホームページに公開した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申に、この点に関する記載があります。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申 |報道発表資料|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html

答申によると、施行日は2022年4月1日とされています。

もちろんまだ答申の段階ではありますが、あと4年半後には中小企業についても60時間超の時間外労働について割増率が5割になる可能性が高いと言うことになります。

労働人口減少による人手不足は今後も続きます。

そのため、「人が増えたら長時間労働は解消する」という考えは通用しなくなります。

別のアプローチでの解決が必要になります。

例えば、

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