京都府中小企業団体中央会では、長時間労働の是正や就労環境の改善に積極的に取り組む京都府内の中小企業者等に補助金を交付し、就労環境の改善を支援しています。

補助対象者

京都府内に事業所を有する労働者災害補償保険の適用事業場で、以下のア~エのいずれかに該当する者(みなし大企業に該当しない者及び国または地方公共団体から出資を受けていない者に限る。)

ただし、過去3年間(令和4年度~令和6年度)に、本補助金を受給した事業者は本補助金の交付の対象となりません。

  • 中小企業者その他の法人であって、別表(補助金チラシ及び募集要項参照)に掲げる者
  • きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外の者
  • 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外の者
  • 上記ア~ウに掲げるもののほか、特に中央会が認める者

補助対象経費

就労環境改善の取組に要する経費及び補助対象例

  1.  就業規則等の作成又は見直しに関する経費
    • 社会保険労務士への委託経費
  2.  従業員の勤怠を管理するための設備導入に関する経費
    • タイムレコーダーの導入経費
      • 勤怠管理システムの導入経費 
  3.  就労環境の改善のための設備導入に関する経費
    • 暑熱及び寒冷対策のための温度調節設備の導入経費
    • 従業員の感染症対策のための空気清浄機の導入経費等

補助上限・補助率等

補助率:補助対象経費の2分の1以内

補助上限額:1補助事業者当たり20万円(千円未満切り捨て、消費税抜き)

※ただし、就業規則の作成又は見直しについては、その他の規程等の作成・見直しや相談料等を含み、10万円が補助上限額となります。

その他詳細は以下のページをご参照ください。

https://www.chuokai-kyoto.or.jp/guide/josei/ic-03/post-128.html

令和7年度「就労環境改善サポート補助金」のご案内 | 助成事業・支援制度のご案内 | 京都府中小企業団体中央会

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