📣注目ポイント:記事の最後にダウンロード可能な「人事労務 実務カレンダー(2026年法改正付き)」をご用意しています。ご活用ください。
労務担当者は、給与計算など毎月の定例業務のほか、年に1回から数回発生する年間業務、さらには随時発生する業務にも対応しなくてはなりません。
そのためにも年間スケジュールを把握し、段取りよく業務を進めることが大切です。
今回の記事では、労務担当者の業務について、2026年の法改正も交えながら月別に解説します。
お伝えする内容
- 1月の業務
- 3月の業務
- 4月の業務
- 5月の業務
- 6月の業務
- 7月の業務
- 9月の業務
- 10月の業務
- 11月の業務
- 12月の業務
- 毎月の定例業務、随時発生する業務
- 人事労務の実務カレンダー
- おわりに
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