2025年11月19日に、「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布(同年11月20日施行)され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している従業員に支給している通勤手当の非課税限度額の引上げが決定しました。この改正は、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。

今回の改正により、改正前に非課税限度額を超える通勤手当を支払っていた従業員に対しては、今年の年末調整で精算手続きが必要となる場合があるため注意が必要です。今回の記事では、改正内容のほか、年末調整での精算方法や注意点などを解説します。

お伝えする内容
  • 通勤手当の非課税限度額の引上げが決定
  • 改正後の非課税限度額の適用時期に注意
  • 課税済みの通勤手当は年末調整で精算が必要となる場合も
  • 年末調整での精算方法
  • その他注意すべきこと
  • おわりに

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