社会保険料の計算に使う標準報酬月額は、毎月支払う賃金や役員報酬などに応じて決定されます。しかし昇給などで賃金に変動があった場合、実際の賃金と標準報酬月額に大きな差が生じることがあります。そのため、1年に1度、実際の賃金にあった標準報酬月額を決める必要があります。この手続きを定時決定といいます。

定時決定は、毎年7月1日から7月10日のあいだに、社会保険に加入している役員・従業員(以下、被保険者といいます)に対して、4、5、6月に支給した役員報酬・賃金(以下、賃金といいます)を届出する定例の手続きです。新たに決定した標準報酬月額は、随時改定が発生しない限り、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

2025年の届出期限は、7月10日(木)です。

提出方法や届出様式に変更はありません。今回の記事では、定時決定の対象者や標準報酬月額の決定方法について、解説します。

お伝えする内容
  • 定時決定の対象者
  • 標準報酬月額の決定方法
  • 報酬月額の対象となる月とは
  • 報酬の対象となるもの・ならないもの
  • ケースごとの標準報酬月額の算出方法
  • 定時決定の届出方法
  • おわりに

顧問先様、チーム傍楽会員様向けの記事です。
続きを読むにはログインしてください。

ログイン情報は毎月1日発行の顧問様限定メール、
チーム傍楽の定期配信メールに記載されております。
チーム傍楽に関してはこちら

   

この記事が役に立った、良かったと思った方は「いいね」のクリックをお願いいたします。