社会保険料の計算に使う標準報酬月額は、毎月支払う賃金や役員報酬などに応じて決定されます。しかし昇給などで賃金に変動があった場合、実際の賃金と標準報酬月額に大きな差が生じることがあります。そのため、1年に1度、実際の賃金にあった標準報酬月額を決める必要があります。この手続きを定時決定といいます。
定時決定は、毎年7月1日から7月10日のあいだに、社会保険に加入している役員・従業員(以下、被保険者といいます)に対して、4、5、6月に支給した役員報酬・賃金(以下、賃金といいます)を届出する定例の手続きです。新たに決定した標準報酬月額は、随時改定が発生しない限り、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
2025年の届出期限は、7月10日(木)です。
提出方法や届出様式に変更はありません。今回の記事では、定時決定の対象者や標準報酬月額の決定方法について、解説します。
- 定時決定の対象者
- 標準報酬月額の決定方法
- 報酬月額の対象となる月とは
- 報酬の対象となるもの・ならないもの
- ケースごとの標準報酬月額の算出方法
- 定時決定の届出方法
- おわりに
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