今年度も協会けんぽの被扶養者資格再確認の時期となりました。

事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認について」 | 広報・イベント | 全国健康保険協会
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全国健康保険協会ホームページ

今年も10月下旬から11月上旬にかけて「被扶養者状況リスト」が各事業所に届きます。

再確認の対象となる被扶養者

2023年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。
ただし、2023年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。

確認の方法

文書、又は口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかを確認してください。

文書で確認する場合の調査票

確認書類の提出について

厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出が必要です。

  • 被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(※1)
  • 海外に在住している被扶養者→海外特例要件(※2)に該当していることが確認できる書類

 (※1)仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。
 (※2)海外特例要件についてはこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

総合顧問をご契約のお客様

扶養の変更が無い場合

被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒で直接ご提出ください。なお、書類一式をいただければこちらで提出することも可能です。

扶養の変更がある場合

オフィスステーションより扶養増減の申請依頼をお願いします。加えて、書類一式を当事務所にお渡しください。

相談顧問をご契約のお客様

被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、扶養の変更がある場合は手続をお忘れ無いようお願いいたします。

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