改正健康保険法が6月4日に成立しました。

施行は2022年1月以降順次行なわれます。

改正内容のうち、総務担当者の実務に関するものは以下の様な内容です。

傷病手当金の支給期間の通算化

傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。

任意継続被保険者制度の見直し

任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。

育児休業中の保険料の免除要件の見直し

短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

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