第9回 人事
今回は人事関連のお話です。
人事異動
会社は従業員に移動を命ずることができ、従業員は正当な理由がない限り拒むことはできない旨を明記します。
さらに、移動の種類、例えば配置転換、転勤、職種変更などの意味を明記します。
もう一つ、移動を命じる場合において従業員に生じる不利益が少なくなるように配慮する努力をするという規定を設けておくと、従業員に安心感を与えることができます。
具体的には、育児や介護に配慮することがあげられます。
在籍出向
在籍出向がある場合は必ず規定しましょう。
ただし、あくまでグループ企業や密接な関係にありあらかじめ出向が予想される場合以外、つまり、完全他社やあらかじめ予想できない会社への出向を命じる場合は、労働条件明示が必要になります。
転籍
転籍がある場合も必ず規定します。
ただし、転籍は従業員の個別の同意が必要です。
さらに、従業員に生ずる不利益が少なくなるように必要な措置を講じる旨を明記すると従業員に安心感を与えます。
業務引継ぎや着任
人事異動や、退職に伴い、業務の引継ぎを確実にしなければならない旨を明記します。
特に、退職の際、十分な引継ぎを行わず、一方的に有給休暇の消化を主張するケースに対応するため、引継ぎが十分行われない場合は退職金の減額や保留を規定するのも有効です。
また、着任に関しては、指定された日までに確実に引継ぎを実施し、着任しなければならないことを明記します。









