第7回 総則
今日からいよいよ就業規則の内容に入っていこうと思います。
今回は「総則」について。
総則には何を書けばいいのでしょうか。
基本的に総則に関しては法の縛りはありません。
会社ごとに好きなことを書いていただいてかまいません。
これからご紹介するのはあくまで一例だと思ってください。
目的
就業規則の目的を明記します。
ここで多くの就業規則がこの規則に定めがない事項は、労働基準法その他法令に定めるところによるといった旨の記述があるかと思います。
これに関しては意見が分かれるところではあるのですが、当事務所としては書かない方がいいという方針です。
理由としては、まず上記のことはわざわざ書かなくてもそうだということ。
また、逆に明記してしまうと必要以上に法に縛られてしまうためリスク回避という観点からは危うい面があります。
その他、目的の中に経営理念等、経営者の思いを記述することもお勧めします。
もちろん、これらは「前文」をもうけてそちらに書いてもいいと思います。
適用範囲
この就業規則が「誰」に対して適用されるのかを明記します。
これは非常に大切です。この記述が曖昧だと運用に大きな支障をきたします。
例えば、ここが曖昧な上に、賞与や退職金の規程が後ほど明記されていると、経営者がいとしていなくてもパートやアルバイトに賞与や退職金を支払わなければいけないことがあります。
もちろん、支払うつもりであれば何の問題もありませんが。
また、パート労働者等を区別するのに2つの方法があります。
一つは、基本的にはパート労働者等もこの規程を適用し、除外する場合はその旨を明記する方法。
もう一つは、パート労働者用の就業規則を別途作る方法です。
両者とも一長一短なのでその会社の規則の内容、運用方針等によって判断することになります。
注意しなければいけないのは、パート労働者用の就業規則を適用することを明記していても、実際にそのパート労働者用就業規則が無い場合、正社員用の就業規則が適用されてしまうことがあります。
労働者の定義
前項で、正社員、パート労働者などの用語を使いましたが、これらの用語に対する法的な定義はありません。
そのため、この就業規則でいう正社員、パート労働者、あるいはアルバイト、嘱託など、それぞれどういう人たちのことをいうのか、定義を明確にする必要があります。
従業員の権利や義務に関すること
従業員は、この規程を遵守しなければならないこと、労働者としての権利は濫用してはいけないことを明記します。
その他
均等待遇規定や、労働条件との関係など書くこともあります。
以上、今回は就業規則の最初の部分、総則に関してお話ししました。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。









