第6回 よくある質問
前回までで、就業規則の意味合いや、法的な位置づけ、効果をお話ししてきました。
今回は、具体的な内容に入る前に、前回までの内容を踏まえてよく聞くご質問を紹介します。
●従業員が10人未満なので作っていないのですが問題ないでしょうか?
法的には問題ありません。
しかし、前回まででお話ししたとおり、就業規則の本来の効果を考えると、10人未満でも作ることを強くお勧めします。
少数精鋭の事業所ならばより効果的に労務管理できるでしょう。
●何年か前に作ったものがありますが問題ないでしょうか?
就業規則は常に内容を見直し最新に保つ必要があります。
なぜなら、労働関係の諸法令は頻繁に改正されます。
そのため、就業規則もそれにあわせて改正が必要になります。何年も前の就業規則は現在の法令にあっていません。
例えば、労働基準法の改正が平成22年4月と間近に迫っています。
さらに、育児・介護休業法に関しても平成22年6月30日施行の改正があり就業規則の修正が必要になります。
●知り合いの会社にコピーさせてもらったものを使用していますが問題ないでしょうか?
就業規則はその事業所の実態にあったものが必要です。
実態に即して作らなければ十分な効果を得ることができません。オリジナルの就業規則が必要になります。
特に危険なのが、比較的大きな企業の就業規則をほぼそのまま使用している中小企業です。
大手の会社を退職されて起業された経営者様の会社でよくあるケースです。
大企業の就業規則は非常に労働者に手厚い規定になっているケースが多く、同じ内容を中小企業で運用しようとすると非常に危険です。
●ネット等で無料でダウンロードできるようですが、専門家に依頼した方がいいのでしょうか?
ネット等で手に入るものは、内容が不十分であったり、必要以上に労働者に有利な内容だったりすることがあり危険です。
また、先の例と同じで事業所の実態に合っていない場合が多く、実際に運用できない事態に陥ります。
これでは本来の就業規則の効果は期待できません。
いかがでしょうか。
その他にもご質問があれば当事務所にお気軽にお問い合わせください。
次回からは就業規則の内容に入っていきたいと思います。







