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最終回 雑則

今回は雑則について。

雑則では、どこにも属さない、あるいは分類しにくい雑多な規則を定めます。
内容は当然会社によって様々です。

ここでは一例を挙げます。

特許等の取扱い

職務発明に関する取り決めを規定します。
特許法では、特許は従業員にである発明者に帰属する発明者主義を取っています。
しかし、平成17年4月施行の新特許法では「相当の対価」と「自主的な取り決め」により、会社に譲渡又は継承することが可能となりました。

著作権の帰属

業務上、従業員が作成した著作物の権利は会社に帰属することを明記します。

自宅待機命令

制裁以外の自宅待機命令に関して規定します。
例えば、仕事量の減少に伴う一時帰休などに当たります。
この場合の賃金ですが最低でも休業手当の支払は必要になります。

 

22回にわたって就業規則のポイントや注意点をお話ししてきました。
今回触れなかった賃金や育児・介護休業などは、通常別規定にすることが多いです。
また、その他様々な規定があります。

個人情報宇保護規程、パソコン使用規定、旅費規程、マイカー通勤管理規定、etc。

その会社の業務形態に合わせて適切な規定を整備していく必要があります。

これら別規定に関してはまたあらためてお話しする予定です。

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