第20回 災害補償
今回は災害補償に関するお話です。
災害補償
労働基準法では従業員の業務上の傷病に対して以下のような補償を義務づけています。
- 療養補償…傷病の治療に対する補償
- 休業補償…傷病により労働できない場合の補償
- 障害補償…傷病により障害を負った場合の補償
- 遺族補償…死亡した場合の遺族に対する補償
- 葬祭料…死亡した場合に埋葬に要する費用の補償
まず、このことに関して、会社は労働基準法の定めるところにより行うことを明記します。
打切補償
労働基準法では、業務上の事由による災害を受けた従業員が、療養開始後3年を経過しても、負傷または疾病が治癒しない場合は、打切補償を行い、その後の補償は行わなくてもよいことになっています。
災害補償と法令
原則として、会社には上記のような災害補償の義務があります。 ただし、通常は労働者災害補償保険の適用を受けるため、労働者災害補償保険法による給付を受けることが出来ます。 その場合は、災害補償に基づく補償は行わないことを明記します。
ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償が行われません。そのため、会社は労働基準法に基づいて補償しなければなりません。
上積補償等
企業によっては労働者災害保険の給付にプラスして補償をする場合があります。これを上積補償といいます。
業務災害の被保険者もしくはその遺族は、労災補償や労働者災害保険の給付とは別に、会社に対して「安全配慮義務違反」を理由に損害賠償請求を求めることが出来ます。
この場合、上積補償との関係を明確にしておく必要があります。
具体的には、上積補償による給付を損害賠償から控除できるのかどうか等です。









