第19回 安全衛生
今回は安全衛生に関するお話です。
会社には「安全配慮義務」というものがあります。
また、従業員には安全衛生等の法令、規則の遵守、職場環境の維持継続等が求められています。
安全配慮義務とはどのようなものでしょうか。
使用者は、労働者が働くために用意する場所、設備、もしくは道具などを使用し、使用者の指示で労務を提供する際、労働者の生命や身体等を危険から保護するように配慮すべき義務を負っています。
これが安全配慮義務です。
安全及び衛生
安全配慮義務に関して明記します。
就業制限
法令上、就業させてはならないケースがいくつか存在します。
例えば以下の様なものです。
- クレーン運転その他の業務で免許等を必要とする業務
- 伝染性の疾病等にかかった労働者に対する就業制限
- 危険有害業務についての年少者の就業制限
- 危険有害業務についての女性の就業制限
健康診断及び面接指導
会社には採用時と毎年定期に健康診断実施義務があります。
また、その結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
一方、労働者にも健康診断を受診する義務があります。
このため、会社は健康診断を実施すること、従業員は受ける義務があること、さらに、結果を本人に速やかに通知すること等を明記します。
さらに、時間外労働が100時間をこえ、疲労の蓄積が認められる従業員が申し出た時には、会社は医師による面接指導を行うことを明記します。
指定医検診
法定外の健康診断に関する規定です。
例えば、欠勤が続いた場合、傷病により業務に支障が出ていると思われる場合など、会社が必要と判断した場合に従業員に健康診断を受けさせられるようにするための規定です。
自己保健義務
過重労働に対する使用者責任が厳しく問われるようになってきています。しかし、使用者はあらゆる場面において、従業員を守らなければならないかというとそうではありません。
従業員自身の健康維持を促すために必要な規定です。









