第18回 解雇
今回は解雇の話です。
解雇とは、使用者のよる労働契約の解約のことを言います。
民法の規定では期間の定めのない雇用契約の場合、解約の申入れは2週間経過すれば効力が発生します。しかし、労働者保護の観点から労働基準法で修正を加え、使用者側からの解約に関しては30日前までに行わなければならないこととなっています。
なお、ここでの解雇は「普通解雇」を意味します。
解雇
従業員が解雇になる理由を列挙します。
懲戒の規定と同じで、出来るだけ具体的にいろいろなケースを列挙しましょう。
最後に、「その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき」という包括条項をつけることもお忘れなく。
また、法律上禁止されている解雇事由を盛り込まないように気をつけてください。
具体的には以下の様な事由です。
- 国籍、信条、社会的身分
- 従業員が労働基準監督機関に申告したこと
- 女性従業員が婚姻、妊娠、出産、又は産前産後休業をしたこと
- セクハラ等に関し都道府県労働局長の援助を求めたこと、紛争調整委員会に調停を申請したこと
- 育児休業や介護休業の申出をしたこと
- 従業員が労働組合の組合員であること
- 労働者が個別労働紛争解決制度に基づく援助を求めたこと
解雇予告
原則として、従業員を解雇する場合は少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払いことが必要です。
ただし、解雇予告の日数は、平均賃金を支払った分だけ短縮することが出来ます。
また、以下の様な人に関しては例外とすることが出来ます。
- 日々雇い入れられるもので雇用期間が1か月を超えないもの
- 2か月以内の期間を定めて雇用したもの
- 試用期間中であって採用日から14日以内のもの
- 本人の責めに帰すべき事由によって解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けたもの
さらに、天災地変やその他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合も例外とします。
解雇制限
以下の場合は原則として解雇することは出来ません。
- 業務上の傷病による休業期間とその後30日間
- 産前産後の休業の期間とその後30日間
ただし、以下の場合は制限が解除されます。
- 天災地変やその他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったときで、事前に所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
- 業務上の負傷、疾病により療養している従業員が療養開始後3年を経過した日において、傷病補償年金を受けている場合
解雇理由証明書
従業員は、解雇の予告がされた日から解雇の日までの間において、解雇の理由について会社に対し証明書を請求することが出来ます。
請求があった場合会社は遅滞なく交付しなければなりません。









