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第13回 退職

今回は退職に関するお話です。
まず、退職は解雇とは違うと言うことを頭に置いてください。

退職と解雇が曖昧だとトラブルの元となります。

定年

定年退職となる日を具体的に書きます。

定められた年齢に達した日なのか、達した日の属する締め日なのか、達した日の属する年度末なのかなどです。
また、定年の日をもって退職する という表現をしてください。たまに定年に関しても解雇という表現を使っている規則があります。
また、継続雇用の制度に関してもここで明記してくだ さい。

退職

従業員が退職となるケースを具体的に列挙します。
また、退職となる日に関しても具体的に書いてください。
例えば、死亡したときは死亡した日の前日なのか死亡した日なのか、行方不明になった場合は行方不明になった日なのか一定期間経過した日なのか。
これらの場合、通常は死亡した日、一定期間経過した日とした方がいいでしょう。

自己都合による退職

従業員の都合で退職する際の取り決めと手順を明記します。
ここが曖昧なためにトラブルになるケースが多くあります。

まず、従業員が退職を希望する場合はどうすればいいのかを書きます。
退職届を出すのか退職願を出すのか口頭でいいのか、さらにそれはいつまでに出さなければならないのか。

退職を申し出る期日は月給の人とその他の人では法律上の扱いが違います。
このあたりもしっかり書いておいた方が安心です。

次に、退職を申し出た後も、退職日まで従来通り業務に従事しなければならないこと、必要な引継ぎをしなければならないことなどを明記します。
これは、退職を決めたとたん、だらだらと退職日までの日を消化することを防ぐためです。

手続き

退職と解雇の際の手続きに関して書きます。

まず、会社から貸与されたものは返す、債務がある場合には精算するといったことを書いておきましょう。

逆に会社側は一定期間内に賃金を支払い、その他必要な手続きを行うことを明記します。

次に、退職証明書、解雇理由証明書を請求した場合は遅滞なく交付すること、機密情報を漏らしてはいけないこと、さらには必要に応じて誓約書を提出しなければならないことなどを明記しましょう。

競業避止義務

必要であれば退職後に同業他社へ就職したり起業をすることを禁止する旨を明記します。

ただし、原則として職業選択の自由があるため、合理的な理由、対象となる業種、職種、期間、地域が明確である必要があります。

 

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