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第12回 休職

今回は、休職に関するお話です。

休職

休職は法で定められているものではないため、制度そのものを設けるかどうかも会社が自由に決めることになります。
時々、休職は法律で決まっているので絶対必要だと思っておられる経営者様もいらっしゃいますがそんなことはありません。
自社の実情をよく考え、休職の制度を設けるかどうか検討してください。

休職の制度を設ける場合はその旨を明記します。
また、制度の対象者を明記しておく方が安心です。通常、試用期間中の正社員、パート社員などの長期雇用を前提としない従業員は除外します。

さらに、どんな場合に休職となるのかも列挙しましょう。

次に、休職期間の取り扱いについてです。
まず、どれだけの期間休職できるのか、その期間は勤続年数に通算するのか、期間中の賃金はどうするのか、期間中の社会保険料の取り扱いを必ず明記しましょう。
さらに、近年はうつなど精神的な病気で休職するケースが増えています。この場合、休職と復職を繰り返す場合が多く、いつまでたっても休職期間が満了しないと言った事態に陥ります。
それを防ぐために、一定の条件下では休職期間を通算する旨を規定しましょう。

復職

休職する事由が消滅した際に復職させるための規定です。

復職願いの提出後、復職の審査という手順を踏むのが一般的です。また、復職後には原則として休職前の職務に復帰させるが、異なる職務に配置する場合もあることを明記します。
また、必要に応じて会社が指定する医師の診断を受けさせることができることも必ず書いてください。

最後に、休職期間が満了しても復職できないときは退職とすることを明記します。解雇ではなく退職としてください。

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