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第10回 勤務 労働時間等

今回は勤務条件のうち、労働時間などに関するお話です。

労働時間

1週間の労働時間は何時間なのか、1日の労働時間は何時間なのかを明記し、始業時刻、就業時刻、及び休憩時間を明記します。

休憩時間に関しては、何時から何時までと言う「時刻」と時間を併記しておく方がいいです。

また、休憩時間は原則として自由に利用できることを明記します。
ただし、一定の手続きや内容を定めて合理的理由の範囲で制限することは可能です。

さらに、始業、終業の時間は変更できることも書いておくといいでしょう。

休日

休日を列挙します。

例えば、

  1. 日曜日
  2. 土曜日
  3. 国民の祝日
  4. 年末年始(12月29日から1月3日まで)
  5. その他会社が指定する日

等が考えられます。

また、法定休日を特定するかどうかが問題になります。
どちらもメリットデメリット両方ありますが、法定休日を定める方が望ましいとされていること、改正労基法で時間外の計算が複雑になることを考えると特定することをおすすめします。

振替休日、代休

振替休日の制度を利用する場合は振替休日に関して明記します。
また、代休に関しても取り扱いを明記します。

振替休日と代休の違いもしっかり押さえておいてください。

時間外労働、休日労働

36協定を締結することによって、法定労働時間を越えて労働させることができるようになりますが、36協定の締結のみでは、従業員に労働の「義務」をおわせることはできません。
就業規則にその旨を明記して初めて時間外労働を命ずることができます。
そのため、時間外労働、休日労働を行わせることがあること、また、従業員は正当な理由無く拒否することができないことを明記します。

また、妊婦、育児・介護を行う従業員に対する取り扱いも書いておきましょう。

その他

非常時災害の取り扱い、管理監督者等の適用除外の取り扱いを書きます。

 

上記の他、変形労働時間制やみなし労働時間制を採用する場合はそれに関する記述を追加します。

 

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