改正雇用保険法、改正労働基準法 施行
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■雇用保険法■
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主な改正内容は3点あります。
(1)雇用保険の適用基準の拡大
雇用期間の見込みが「6か月以上」→雇用期間の見込みが「31日以上」 適用対象者が大幅に増えます。
人の採用時には適用漏れがないように注意してください。
ただ、失業後の基本手当がもらえる要件に変更はありません。 そのため、短期で辞めてしまって、それ以前の加入期間が短いため、 給付の対象にならない人も増えるということになります。
トラブル防止のためにも十分な説明をするようにお願いします。
なお、週所定労働時間が20時間以上の労働者を併せて要件とすることには変更はありません。
(2)雇用保険料率の引き上げ
| 保険料率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | |
| 一般の事業 | 1000分の15.5 | 1000分の 9.5 | 1000分の6 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 1000分の17.5 | 1000分の10.5 | 1000分の7 |
| 建設の事業 | 1000分の18.5 | 1000分の11.5 | 1000分の7 |
給与計算等で間違いの無いようにお願いします。
(3)雇用保険に未加入者が遡って加入する場合の対応の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、 給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、 現行適用限度の2年を超えて遡って適用されます。
事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、 保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり納付を勧奨されます。
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■労働基準法■
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(1)時間外労働の削減
・限度時間を超える時間外労働の労使による削減
特別条項付き時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定を超える率を定める努力義務
・割増賃金率の引上げ
1か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%に引上げ
・代替休暇制度の創設
労使協定により改正法による法定割増し賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に変えて、有給の休暇を付与することが可能に。
(2)年次有給休暇の有効活用
・時間単位年休制度の創設
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能に。
※※注意※※
今回の改正に関して「中小企業は猶予があるので関係ない」という認識がされていますが、 必ずしもそうとは限りません。
また、6月30日に控えている育児介護休業法の改正とあわせて、 就業規則の変更が必要になる場合もあります。
改めて、皆様の会社の規則の見直しをお願いします。









