改正育児・介護休業法の第3次施行日決定
改正育児介護休業法の第3次施行日が平成22年6月30日に決定しました。
[施行スケジュール]
第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
第3次施行(平成22年6月30日)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)
今回決定した第3次施行に関しては社内規定の整備が必要になります。
早めの対応をお勧めします。
ご不明な点はお気軽に当事務所にお問い合わせください。









