新型インフルエンザに関するQ&A

何かと世間を騒がせている新型インフルエンザですが、社員もしくはその家族が罹患した場合の休業の取り扱い、およびその際の給与の取り扱いが問題となっています。

上記に関して、多くの場所でどうするべきかが論じられていますが、厚生労働省から公式見解が出ました。

【Q1】労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。

新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する 場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと 考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など) 休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に 当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

【Q2】労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。

新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため 労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるものであり、 病気休暇制度を活用すること等が考えられます。
一方、例えば熱が37度以上あることなど一定の症状があることのみをもって 一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で 休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に 当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

【Q3】労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。

新型インフルエンザに感染している者の近くにおり、濃厚接触者であること などにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、一般的には 「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、 休業手当を支払う必要はありません。
保健所による協力要請の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で 休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に 当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

【Q4】労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。

家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、濃厚接触者であること などにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる場合は、一般的には 「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、 休業手当を支払う必要はありません。
協力要請等の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる 場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、 休業手当を支払う必要があります。

【Q5】新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。

年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないもの ですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に 設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし 適切に取り扱ってください。

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