ES向上型人事制度専門サイト「ES人事.com」

労働時間適正化キャンペーン

 

・実施期間
平成21年11月1日(日)から同年11月30日(月)までの1か月間

 

・重点事項

  1. 時間外・休日労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
    • 時間外・休日労働協定(36協定)は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合したものとすること
    • 特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること等
  2. 長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
    • 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること
    • 産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること等
  3. 労働時間の適正な把握の徹底 賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守すること等

その他、詳しいことは当事務所にお問い合わせいただくか、厚生労働省のページを直接ご参照ください。

 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-1.html

Comments are closed.

お問い合わせ お問い合わせフォーム

Powered by WordPress, WP Theme designed by WSC Project.